町医者の日記/2008-11-29

2009-04-23 (木) 07:46:49

町医者が裁判員候補者に選ばれた

土曜日の午後診療も終わり、ふと郵便受けを見たらこんな物が届いていました。

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中にはわかりやすいマンガで書かれたQ&Aが入っていました。

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よくわかる!裁判員制度Q&A
真っ先に読んだのは、23、24ページ

Q11 仕事が忙しいという理由で、辞退はできますか?
A11 ご自身の不在により著しい損害が生じる可能性があると認められれば、辞退可能です。

仕事が忙しいというだけの理由では、辞退はできないことになっています。ただし、とても重要な仕事があり、ご自身が処理しなければ、事業に著しい損害が生じると裁判所が認めた場合のほか、裁判員になることにより自分自身やまわりの人に経済上の重大な不利益が生じると裁判所が認めた場合には、辞退が認められることになっています。

マークシート回答式の調査票が入っていました。

1.裁判員になることができない場合について
2.裁判員になることを辞退できる場合について
3.裁判員になることが特にむずかしい特定の月がある場合について

該当する場合はマークシートに記入して提出。該当しない場合は提出不要です。
町医者には該当する物がありません。年中忙しい?、たとえ患者さんが一人も来院しなくても開けておくというのが診療所の役目というものです。
提出しないと裁判員になることを承諾したことになってしまいます。

3.裁判員になることが特にむずかしい特定の月がある場合について

こいつがくせ者です。
説明書きには、あなたが月の大半にわたって裁判員になることが特にむずかしい特定の月があることがわかっている場合、その月については、2か月を上限にあらかじめ辞退を申し立てることができます。とあります。

忙しいのはインフルエンザが流行する頃なので1月2月とでも回答したとしましょう。自動的にその他の10か月は裁判員になることを承諾したことになってしまいます。

説明書きの続きには、なお、このように辞退を申し立てた月であっても、裁判員候補者として呼び出されることが全くないわけではありません。その際には、あらためて「質問票」をお送りしますので、その機会に再度辞退の申し立てについて回答していただくことになります。とあります。

町医者はマークシートの全ての月にマークをして提出しました。あらためての「質問票」は送られてくるでしょうか?
こちらhttp://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/how_to_choose.htmlによるとあらためて「質問票」http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/situmon.htmlが届くらしい。

町医者は、
◎ 仕事を理由とする裁判員の辞退について

1.裁判員として職務に従事する期間(期間が長いほど仕事への影響が大きい。)
2.事業所の規模(事業所の規模が小さいほど仕事への影響が大きい。)
3.担当職務の代替性(代替性が低いほど仕事への影響が大きい。)
4.予定される仕事の日時を変更できる可能性(裁判員として職務に従事する予定期間に,日時変更の困難な業務がある場合には,仕事への影響が大きい。)

のすべてに当てはまり、辞退を許可されると思うのですが、さて、どうなりますやら。

町医者の日記


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