町医者の日記/2023-08-06

2023-08-07 (月) 08:17:11

ある健保からのお知らせ

https://www.alpsgiken-kenpo.jp/infoKenpo.jsp?nid=1000000000017229

https://www.alpsgiken-kenpo.jp/infoKenpo.jsp?nid=1000000000017226

昨日(2023/08/05)この健保所属の患者さんが受診されました。

レセコンに保健証番号を登録すると保健組合名称、電話番号等が表示されませんでした。表示されるのには数カ月かかるようです。保健証は有効で、問題なく診療完了できました。

問題のオンライン資格認証で保健証番号で検索してみましたが、該当者なしとなりました。

保健組合設立後2ヶ月たっても下記の状況が続いているようです。

※旧健康保険組合の保険証を提示したり、旧健康保険組合の資格が登録されているマイナンバーカードを提示することは絶対におやめください。
※現在マイナンバーカードを提示すると、旧健康保険組合の情報が表示される場合がありますが使用しないでください。
 利用可能となった場合には改めてお知らせしますので、それまでは当健保から発行された保険証をご使用ください。
マイナンバーカードを使った受診をしていただくには、健康保険組合でのマイナンバー登録と反映が必要ですが、新設の健康保険組合の場合、登録ができるようになるまで4ヶ月程度かかります。

ここでも「マイナ保健証と保健証」紐づけシステムが未だ実用的でないことが証明されてしまいました。

マイナ保健証を使うには保健証の確認が必要。保健証が廃止になるまではマイナ保健証の確認は不要。

これが結論。その先は知らない。医療機関は正確な「保健証番号」がわかればいいだけなのです。

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