町医者の日記/2006-04-12 の履歴(No.1)


禁煙治療が健康保険で受けられるようになったが

厚労省は予防医学的見知から禁煙の促進を急務と考え、平成18年4月から今まで自費診療であったニコチンパッチを使った禁煙治療を健康保険適応としました。
残念ながら当院のような小さなクリニックでは禁煙治療の保険診療はできません。
なぜなら保険診療するためには厚労省が決めた施設基準を満たし、届け出でが必要だからです。
施設基準の中に
禁煙治療に係わる専任の看護職員を1名以上配置。
呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
など項目があり、小さなクリニックでは無理な基準です。
結局保険診療で禁煙治療を受けるには大きな医療施設に行くしかないと言うことでしょう。
日本の喫煙人口を考えれば小さな施設でも禁煙治療を行うことが必要だと思うのですが。
厚労省お得意の「絵に描いた餅」の一例のようです。

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